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教育訓練給付制度
研修修了後に、国から教育訓練給付金(2割)が給付されます!
本研修は教育訓練給付金の支給対象講座です。
受講料の2割が給付金として支給される制度です。
対象となる方はぜひこの機会にご利用ください。
受講料の2割が給付される方 (給付の要件)
(1)通算3年以上お勤めされている方で、現在もお勤めの方。
*雇用保険の一般被保険者、高年齢被保険者であった期間が3年以上の方が対象となります。
(2)通算3年以上お勤めし、現在は離職しているが離職からまだ1年経過していない方。
*通算3年以上一般被保険者、高年齢被保険者であった方なら、離職から1年以内に受講を開始されれば対象となります。
*転職された方でも離職期間が1年未満であれば、以前お勤めされた期間も加算され、通算で年数を満たせば対象となります。
☆当面の間は一般被保険者、高年齢被保険者であった期間が1年以上ある方であれば対象となります(初めて制度をご利用の方のみ)。それ以外の方は上記の要件を満たす必要があります。
給付までの流れ
ご注意
- *過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、過去の受講開始日より3年以上被保険者の期間がないと新たな受給資格者とはなりません。
但し、平成26年10月以前に給付を受けた方は該当になりません。 - *ハローワークへの申請手続きは、修了の日から1ヶ月以内が期限となります。
- *受講開始の日から修了の日までの期間が長い場合は支給されない場合があります。
できるだけ標準研修期間を守るようにしてください。
教育訓練給付制度の詳細やご自身が支給対象者に該当するかどうかについては、最寄のハローワークで直接ご確認ください。
ひとり親家庭自立支援給付制度
ひとり親家庭自立支援給付制度をご利用希望の方は受講開始前までに、各市区町村に事前相談及び指定申請手続きをしてください。
(6割給付、対象者要件有)